開示されなかった財産を明らかにし、自宅を含め財産分与を獲得した事例
離婚
離婚の原因 | モラハラ 性格の不一致 |
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離婚の争点 | 財産分与 養育費 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
依頼者が相手方から離婚を求められている。 - 【依頼後・終了時】
両者納得のうえ、離婚が成立した。財産分与としては、依頼者が自宅の不動産を取得した。
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は、夫から離婚請求をされている妻であるが、夫の離婚条件の提示については、自らの財産をほとんど開示せず、自宅不動産を売却せよ、退去せよという内容であった。依頼者としては、夫の財産を明らかにしたうえで、自宅には引き続き居住をし続けたいという希望があった。
弁護士方針・弁護士対応
まずは、相手方である夫に対して、全ての財産の開示をしない場合は、離婚には応じないと強く伝達し、仮に離婚に応じるとしても財産分与として自宅は取得したい旨主張した。相手方は財産の開示を拒んでいたが、婚姻費用分担調停を申立てると述べたところ、相手方からは、詳細な財産開示がなされて、退職金、生命保険の解約返戻金等を合計すると、その金額が自宅の金額以上の金額であった。
結果
依頼者は、財産分与として一定額の金銭を取得して、自宅も財産分与として取得することができた。他の条件も養育費も算定表の金額、年金分割について取り決めをして、離婚が成立した。
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