面会交流について丁寧な交渉・調整を行ったことで、相手方の溜飲が下がり、離婚が成立した事例
DV・モラハラがあった夫との離婚、依頼者や子どもたちの安全と安心できる生活の確保
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | DV |
離婚の争点 | 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
事案概要
依頼者は、相手方からDVを受け、2人の幼い子どもを連れて別居しました。離婚の話を切り出すと、相手方は根拠のない金銭の請求を行い、依頼者に対し過度の連絡を繰り返すなどして、さらに依頼者を心理的に追い詰めました。依頼者は、安全に相手方との離婚を成立させることを希望され、弊所に相談にいらっしゃり、離婚調停を申し立てることとなりました。相手方は子どもたちとの面会交流を強く求めましたが、子どもたちは同居中に相手方が酔って大声で怒鳴ったり、目の前で依頼者に暴力を振るったりしていたことがトラウマとなり、相手方との面会は到底不可能でした。相手方は、面会交流が実施されないことには離婚の話を進めないという姿勢を変えなかったこと、依頼者としても子どもたちにとって父親である相手方との面会は可能であればさせてあげたいと考えていたことから、子どもたちの心身の状態に配慮しつつも、面会交流の実施に向けて調整を図ることが事件解決に向けた課題となりました。
弁護士方針・弁護士対応
調停開始時点では、子どもたちのトラウマと相手方に対する恐怖心が大きく、意に反して無理に面会交流を実施することによる害悪は明らかでした。しかし、相手方にはそのような自覚・認識がなかったため、調停内外において、丁寧に過去の出来事や子どもたちの心身の状況についての説明を繰り返しました。また、家裁調査官による調査の進行と並行して、専門家によるカウンセリングや時間の経過による子どもたちの心の傷の回復を待ちました。お子さんたちがある程度回復し、相手方との対面は不可能であったものの、遠くから遊んでいる様子を見せるという形での面会交流が実施され、久しぶりに子どもたちの姿を見て相手方の溜飲が下がったことで、相手方としても離婚に向けて話を進めることに応じるようになりました。
結果
面会交流を含む諸々の条件を調整し、調停離婚が成立しました。お子さんたちの心理状態が改善してきたとはいえ、依然として相手方との直接の対面による面会交流の実施は困難な状況であったことから、調停条項の中では、SNSや電話、手紙のやりとりなどによる間接的な交流を定期的に行うこと、調停成立の1年後に面会交流の方法等について再度協議することなどを約しました。子どもたちの状態に配慮しつつ、依頼者・相手方の双方が納得できる条件になるよう協議・調整を重ねたことが実っての離婚成立となりました。
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