父親が幼い子らの監護権を獲得した事案
監護者指定・子の引渡し
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | 有責配偶者 |
離婚の争点 | 監護者指定 子の引き渡し |
手続きの種類 | 保全処分 審判 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
監護者指定・子の引渡し
- 【依頼後・終了時】
事案概要
ご依頼者様は、3児(8歳・7歳・5歳)の父親で、離婚後に子どもたち3人を養育していました。元妻である相手方と面会交流を実施していたところ、相手方は、「子どもたちが帰りたくない」と言っているといい始め、子どもたちをご依頼者様のもとに返さなくなりました。
当初、ご依頼者様は、別の弁護士に委任していたのですが、早急に子どもたちを返してほしいとのことで、ご相談に来られました。
そこで、弁護士は、より早期にお子様たちを取り戻すべく、監護者指定・子の引渡しの審判及び審判前の保全処分を裁判所に対して申し立てました。
弁護士方針・弁護士対応
ご依頼者様のお子様は、8歳、7歳、5歳であったことから、母性が優先される可能性のある年齢でした。
しかし、これまでもご依頼者様及びご依頼者様のお母様が子どもたちの監護養育を行っていたこと、離婚後、数か月にわたり、ご依頼者様が子どもたちを監護していたことから、その詳細を主張することとしました。
他方、相手方は、不貞行為も行っていたことから、その事実も、子どもたちの監護者として不適切であることを主張するようにしました。
また、子どもたちが相手方のところにいることが慣れないようにするために、早期に面会交流の申出を行うようにしました。
そして、ご依頼者様のこれまでの監護状況が認められるよう、ご依頼者様及びご依頼者様のお母様の調査官調査のみならず、幼稚園や小学校の調査官調査も依頼することにしました。
結果
ご依頼者様及びご依頼者様のお母様の調査官では、これまでの子どもたちの監護を行っていたのは、ご依頼者様やご依頼者様のお母様であると認めてもらうことができました。そして、幼稚園や小学校の調査官調査により、相手方の監護が不十分であったこと、その不十分さを補っていたのは、ご依頼者様やご依頼者様のお母様であったことが判明しました。
その結果、裁判官は、ご依頼者様及びご依頼者様のお母様がこれまでお子様たちの監護を行ってきたこと、相手方の不貞行為は子どもたちの監護をを疎かにしていた可能性があること、これまでの相手方の監護が不十分であったこと等を認定し、ご依頼者様がお子様たちの監護者に適切であると判断しました。
一般的に、母親が子どもたちの監護者に指定されることが少なくないため、父親が子どもたちの監護者として指定されるのは容易ではありません。しかし、事案によっては、母親ではなく、父親が主として子どもたちを監護していること、母親の監護養育が不十分であることもあります。そのような場合には、父親が子どもたちの監護者として適切である事実を詳細に主張しなければなりません。本件もそのような事実を緻密に主張した結果、ご依頼者様を監護者として指定する判断を獲得することができました。
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