婚姻費用8万円で、当面の間別居することの同意を得られた事例
離婚請求に対し、なるべく金銭をもらいたい
離婚の争点 | 婚姻費用 |
---|---|
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 宇都宮法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方から離婚請求 - 【依頼後・終了時】
当面の別居、月8万円の婚姻費用
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は、相手方から急に家を出るよう強いられ、その後離婚を求められた。依頼者は、その後の生活があるため、離婚となるならなるべく多くの金銭を得たいという希望があった。
弁護士方針・弁護士対応
とにかく、まずは生活費の確保であることを話し、婚費分担調停を申し立てた。すると、相手方は離婚調停を申し立ててきた。
結果
婚費は、審判への移行も辞さずとして求めたところ、算定表上の月8万円で相手方も折れた。離婚に際しては、婚費の負担がなくなることを話し、そうであればまとまった費用が必要であると解決金を求めたが、額については折り合いがつかなかった。そのため、こちらは離婚の積極的意思はないので、当面の別居ということとなった。
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