婚姻費用について審判を経た上で強制執行し回収したケース
婚姻費用を支払わせたい
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用未払い |
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手続きの種類 | 強制執行 審判 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用:相手方が支払いを拒否 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:審判を経た上で強制執行し回収
- 【依頼前】
事案概要
本件は、相手方が別居後に婚姻費用を支払わなくなり、相手方が明確に支払い拒否の姿勢を見せていたという事案である。相手方が会社役員であるため、給与を差し押さえても第三債務者である会社も支払いを拒否することも予想された。
弁護士方針・弁護士対応
まずは婚姻費用調停を経たものの、成立せず、審判に移行し、相手方に対し、婚姻費用を支払うようにとの審判が出たものの、審判に従った婚姻費用の支払いも拒否した。
まずは、同時に進行していた離婚調停等の資料から、給与振り込み口座と思われる。
これに対し、速やかに強制執行を申立て、回収を図ることとした。
会社に対して給与の差押をしても、会社が支払いを拒否する可能性があったため、取り立て訴訟も視野に入れつつ、相手方が役員を務める会社の取引金融機関と思われる金融機関の相手方名義の口座の預金の差押も同時に行った。
結果
上記差押の結果、相手方から、任意に支払うので差押を取り下げてほしいとの話があり、その後は任意の支払いを受けることができた。
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