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財産分与として自宅とマンションの両方を獲得して離婚を成立させた事例

離婚裁判

状況 離婚
離婚の争点 財産分与 住宅ローン
手続きの種類 裁判
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】
    財産分与:自宅、マンションともに獲得

事案概要

ご依頼者様は、相手方から離婚協議を持ち掛けられ、離婚自体は同意したものの、財産分与を含めた条件で協議ではまとまらず、離婚調停が申し立てられるに至りました。
離婚調停の際に、ご依頼者様は別の弁護士に依頼されていたのですが、方針の違いを感じておられたようです。
離婚調停も不成立になってしまったということで、自身の方針を十分に理解してくれる別の弁護士に依頼しようと考え、離婚問題に精通した専門家の必要性を感じられて、弊所の神戸法律事務所に相談されました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、ご依頼者様からこれまでの調停の経緯聞いて、特に財産分与についての相手方の請求が過大かどうかを調べるために、調停での主張内容や、ご依頼者様から財産資料一式を受け取り、調査しました。
担当弁護士としては、財産分与で特に問題となっていた、マンション(これとは別に自宅があります)について、相手方としては、相手方もマンションで事業を営み、ご依頼者様に自宅があるのだからマンションは相手方が取得すべきという主張であったことを確認し、これに対して、マンションについては、会社の事業の現場となっており、単に居住用物件の問題ではないことを主張して、マンションで長期間事業を営んできたのだから、ご依頼者様が取得すべきと主張していくことにしました。

裁判の中では、財産分与として、自宅とは別にあるマンションをどちらが取得するかで、熾烈な争いとなりました。
しかし、担当弁護士は、ご依頼者様こそがマンションを取得すべきという主張を展開して、こちらに有利な形で和解協議に持ち込んでいきました。

結果

最終的には、財産分与として、ご依頼者様が自宅もマンションも取得するという形で和解を勝ち取ることができました。

離婚するにあたって、大きな問題となるのは財産分与です。
婚姻期間が長くなり、貯蓄財産が増えれば増えるほど、財産分与の際に移動する額は大きくなるため、揉めることが多いところです。
特に、今回は、不動産が複数ある中で、ご依頼者様と相手方で不動産を半分ずつ(一つずつ)取得すべきという結論になりがちであるところを、不動産のうち一つは居住用ではなく事業用物件であったこと、そこで保護されるべき営業権として強いのはご依頼者様であることをしっかり主張立証していくことで、財産分与の問題も当方が有利な形で話がまとまったものといえます。

本件のように、相手方から財産分与の請求に問題がないか、今後どのように進めていくべきかなどとしてお悩みの方は、離婚問題,財産分与問題に精通した弁護士がいる、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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