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共同監護で子の引渡しを阻止できたケース

監護者指定、子の引渡し

離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し
手続きの種類 審判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    子の引渡し、監護者指定の被請求
  • 【依頼後・終了時】
    請求を阻止

事案概要

依頼者は妻で、相手方が夫でした。依頼者と相手方は従前離婚協議を進めてきましたが、親権で折り合わず平行線のままでした。そのような状況の下、依頼者が相手方との同居に精神的に耐えられず、子を連れて別居を開始しました、そうしたところ、夫から依頼者に対し監護者指定、子の引渡しの審判の申立てが行われました。この度、審判への対応を依頼者からいただき、受任にいたりました。

弁護士方針・弁護士対応

本件ケースは、依頼者が産休明けまでは全面的に子の監護に携わり、産休明けから別居に至るまでは夫婦で監護を分担して行ってきた事案でした。通常であれば、夫婦間において監護の主従の判断が容易なケースが多いですが、本件ケースではその点が微妙なケースで、結論がどちらにも転ぶ可能性もありました。方針としては、子の出生以来からの監護実績と別居の監護に問題がないことを詳細に主張立証していき、現状の監護を変更させる必要性がない点をアピールすることにしました。

結果

審判手続きにおいては、担当調査官がやや相手方に偏っている様子がありました。ただ、調査報告書についても一応依頼者が監護の継続すべきとの内容でしたが、それでも子の監護の主従を明確には判断できないと記載があり、審判が出るまでは結論はわからない状況でした。結果としては、調査報告書に加え、当方が提出した多数の資料を下に裁判官が的確に判断を行い最終的には依頼者の監護という結論になりました。もっとも、1審では終わらず、その後即時抗告をされ、2審に移りましたが、それでも結論は変わらず、依頼者が監護者ということで確定しました。監護者指定、子の引渡しの事案は一筋縄ではいかず、非常に難しい部類の事案ですし、迅速性も求められます。子の引渡しに関する問題が生じた場合には、速やかに弁護士への相談をお勧めいたします。

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