相手の浪費による借金について返済を受けられた事例
離婚交渉、相手方の浪費のために依頼者が負った借金の返済
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
300万円の返済
- 【依頼後・終了時】
事案概要
相手方は、自身の趣味のゲームへの課金やアニメグッズ購入による多額の支出を、依頼者の知らない間に依頼者のクレジットカードから支払われる形で行っていました。また、実家への仕送りが必要であると嘘をついて依頼者に預貯金を下ろさせ、そのお金も自身の趣味で散財しました。相手方の浪費が発覚し、依頼者はただちに浪費をやめさせましたが、すでに依頼者の収入では生活が立ち行かない状況となっており、生活のために消費者金融からもお金を借りることになりました。
依頼者の両親が借金を立て替えて支払いましたが、借金問題が発覚しても相手方は反省することもなく、夫婦仲は険悪となり、別居となりました。依頼者は、相手方と離婚するにあたり、相手方の浪費のために生じ、両親が立て替えた借金分について相手方から返済を受けることを希望し、弁護士に相談しました。
弁護士方針・弁護士対応
婚姻中に夫婦のいずれかの名義で負った借金については、夫婦の生活のためになされたものであるとして双方が分担すべきという反論が予想されました。そのため、夫婦の生活ではなく相手方の浪費によりできた借金であるという証拠として、出費の内容がわかる取引履歴を依頼者様に取り付けていただきました。そして、その内容に照らすと裁判などの手続になった場合にも相手方が負担すべきものと判断される可能性が高いことを確認した上で、相手方に連絡し、離婚と金銭の返還を求めました。
結果
相手方には代理人弁護士が就き、夫婦の生活のための借金であると反論してきましたが、弊所弁護士は、証拠に照らすと借金は相手方の浪費により形成されたことが明らかであることを説明しました。交渉の結果、相手方が依頼者に対し、300万円を毎月5万円ずつの分割で支払うという条件で離婚が成立しました。
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