標準の2倍近い養育費で合意し、離婚成立した事例
養育費、財産分与、婚姻費用
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 婚姻費用 財産分与 養育費 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
養育費:5万円 - 【依頼後・終了時】
養育費:月額9万5000円
大学の授業料(2年分)
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様と相手方は、「養育費として12万円、子供の大学費用を全て支払う。」という内容の書面を作成していました。しかし、相手方が弁護士に委任した途端、当該書面の内容を反故にし、「養育費については適正額しか支払わない、子供の大学費用は支払わない。」旨を主張し始めました。
その後、相手方から離婚調停と婚姻費用の調停を申し立てられ、ご相談にいらっしゃいました。
当事者同士で合意した内容を反故にした相手方に怒りを持っており、少しでも合意した内容に近づけたいと希望され、ご依頼くださいました。
弁護士方針・弁護士対応
離婚条件のうち主に争いとなっているのは当事者間で作成した書面の有効性(すなわち、養育費の金額・お子さんの大学学費を負担するか否か)、財産分与の清算金の金額でした。書面には、お子さんが大学卒業するまでの学費を相手方が負担するというご依頼者様にとって有利なことが記載されていたため、ご依頼者様としては、まず第一にお子さんの大学費用を相手方に負担してもらうということを希望していました。
ご依頼者様には、離婚事由に該当する事項が存在していなかったため、離婚調停当初において、相手方が書面の内容を遵守するかどうかの意見を聞くまでは、相手方が希望する離婚を拒否するという方針で進めることにしました。
結果
離婚調停の結果、養育費月額を9万5000円、お子さんの大学費用を相手方が全て負担する、ご依頼者様が相手方に支払う財産分与はなしという内容で離婚が成立しました。
お子さんの大学費用について、相手方は全額支払うことを拒絶しておりましたが、最終的には全額支払うという内容で合意することができました。
養育費については、標準的算定方式によると、5万円が適正な金額であるところ、4万5000円の増額に成功しました。
調停により、当事者が合意した内容に近い内容で離婚を成立するという、ご依頼者様が希望していた内容で離婚を成立させることができ、ご依頼者様に満足していただける結果となりました。
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