財産分与を150万円増額し、450万円受け取って離婚が成立した事例
離婚、財産分与、婚姻費用
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 婚姻費用 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
財産分:300万円 - 【依頼後・終了時】
財産分:450万円
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は性格の不一致から相手方との離婚を考えていた。離婚調停において、相手方は、離婚自体を争わないものの、財産分与として、300万円のみを支払う意向を有していた。
弁護士方針・弁護士対応
相手方は、婚姻費用の支払い義務者であると考えられたため、婚姻費用請求調停を離婚調停と併せて申立て、先行して婚姻費用調停を成立させた。その上で、離婚条件において交渉をすることとした。2回目の調停において、財産目録を作成した上で、相手方に対し、財産分与の相当額について繰り返し説明を行った。
結果
相手方が、依頼者に対し、財産分与として450万円を支払うとの内容で離婚が成立した。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する