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財産分与を150万円増額し、450万円受け取って離婚が成立した事例

離婚、財産分与、婚姻費用

状況 離婚
離婚の争点 婚姻費用 財産分与
手続きの種類 調停
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    財産分:300万円
  • 【依頼後・終了時】
    財産分:450万円

事案概要

依頼者は性格の不一致から相手方との離婚を考えていた。離婚調停において、相手方は、離婚自体を争わないものの、財産分与として、300万円のみを支払う意向を有していた。

弁護士方針・弁護士対応

相手方は、婚姻費用の支払い義務者であると考えられたため、婚姻費用請求調停を離婚調停と併せて申立て、先行して婚姻費用調停を成立させた。その上で、離婚条件において交渉をすることとした。2回目の調停において、財産目録を作成した上で、相手方に対し、財産分与の相当額について繰り返し説明を行った。

結果

相手方が、依頼者に対し、財産分与として450万円を支払うとの内容で離婚が成立した。

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