不貞慰謝料を大幅に減額した事例
離婚及び不貞を原因とする慰謝料を請求されている
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 慰謝料の請求 婚姻費用 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
慰謝料:300万円 - 【依頼後・終了時】
慰謝料:100万円
- 【依頼前】
事案概要
一方が不貞行為(いわゆる浮気)をしてしまったことで、他方配偶者から離婚と慰謝料を請求されているというごくありがちな事案でした。請求する側の立場からすれば、1円でも多く慰謝料を支払わせたいと考えるところですが、不貞による離婚慰謝料には一定程度の相場がある以上、その相場以上の支払いをすることは少なく、本件でも相場程度であれば支払う覚悟をお持ちでした。
弁護士方針・弁護士対応
慰謝料の相場以上の請求がされることは少なくありません。時に、本心では離婚をするつもりであるものの、不貞をした有責配偶者からの離婚請求が基本的には認められないことを利用して、婚姻費用だけを請求し、裁判で離婚が認められるまで婚姻費用をもらい続けることで、実質的に相場以上の慰謝料を回収しようと考える方や弁護士がいるようです。もっとも、この方針が功を奏するのは、不貞をしてしまった配偶者の収入が他方配偶者よりも相当程度高い場合で、2人の間に子供がいるような場合でしょう。そうでなければ、婚姻費用をもらうよりも養育費と児童扶養手当などをもらう方が金銭的には高くなりえるからです。婚姻費用を支払う負担が大きいため、言い分をぐっとこらえて早期解決せざるを得ないことが多いですが、双方、それなりの収入があり、子供がいないような場合であれば、解決まで時間がかかったとしても経済的負担はそれ程大きくなりませんので、しっかりといいたいことを言えることもあります。このように、不貞をしてしまったことによる夫婦間の紛争は、双方の収入や就労意欲などを踏まえて、相手の心理を予想して交渉することが必要になりえます。本件では、相手方もそれなりの収入を得ている現在の仕事を続けたいと考えていたようですし、お二人に子供もおられなかったので、しっかりと言い分を主張し、支払うべきものは支払うというスタンスで交渉を進めることとしました。
結果
ある程度、支払うことを提案している以上、わざわざ裁判に時間と費用をかける動機が弱くなったこともあったのだと思います。慰謝料の額は相場よりも低い金額で解決できました。こう考えると、どちらかが専業主婦(主夫)になることは、離婚にあたっても解決が困難になる可能性が高くなりがちなので、共働きという形態が望ましいのかもしれません。
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