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婚姻後2年未満で、養育費とは別に250万円の解決金を獲得した事例

離婚調停、婚姻費用調停

状況 離婚
離婚の争点 慰謝料 養育費
手続きの種類 調停
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】
    養育費:養育費
    解決金:250万円

事案概要

ご依頼者様は、相手方と交際後、妊娠され、出産を控えておりましたが、その過程で相手方と揉め事が増え、相手方から離婚を切り出されるようになりました。
当事者間で話し合ったものの、折り合いがつかず、今後どのように離婚協議を進めていくべきか、また、子の出産・育児を控えてどのように解決すべきか、専門家の必要性を感じられて、弊所に相談されました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、ご依頼者様からこれまでの経緯聞いて、相手方との離婚の意思を確認し、離婚条件について協議を進めていく方針としました。
もっとも、相手方は、弁護士介入後にまともに協議に応じることなく、どのような考えなのか不明であったために、まずは婚姻費用調停を起こしたところ、相手方が弁護士に依頼して離婚調停が起こされるに至りました。
離婚調停においては、離婚の条件をどうするのか、特に、ご依頼者様がご出産に伴い、お仕事ができない状態にあったために、養育費や、慰謝料等の一時金など経済的な補償をどのようにしてもらうべきかが問題となりました。

結果

担当弁護士がご依頼者様が幼児を抱えて働けない状況等を粘り強く説明し、調停を進めたことによって、相手方も徐々に折れるに至り、慰謝料等名目を問わない一時金・解決金として250万円の支払を提示するに至りました。また、これとは別に、養育費として相当額の支払いもするとの対応を引き出しました。
幼い子を抱える主婦の方にとって、離婚するにあたり、養育費はもちろんのこと、名目は問わずとも生活保障等の意味で、解決金・一時金を獲得することはかなり重要であり、それによって、離婚後の生活をより安定させることができると思います。
離婚の際の条件、養育費や解決金についてお悩みの方は、離婚問題、養育費問題に精通した弁護士がいる神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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