親権を諦める代わりに養育費を算定表よりも減額した事例
離婚調停
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 親権 養育費 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
できれば親権が欲しいが、親権を譲るのであれば養育費を減額したい - 【依頼後・終了時】
親権を譲る代わりに養育費を算定表よりも減額
- 【依頼前】
事案概要
既に相手方が子供連れて実家に帰り、別居している事件。相手方からは離婚を求められている。相手方の求める離婚の内容は、親権を相手方が得た上で法定以上の養育費を相談者が支払うというもの。
弁護士方針・弁護士対応
親権については難しいことをお伝えしたうえで、争うとした場合の手段や見込みについてお伝え。相談者もこの点は理解され、親権が難しければ養育費の減額を求めるとの方針に決定。
結果
相手方に対し、相手方が求める内容ではおよそ離婚に応じられないことを伝えた上で、本件では別居期間が足りず、仮に訴訟をしても離婚判決が出る見込みは低いこと、また、当方としては親権を争うのが本筋であると考えており、仮に訴訟となれば親権を争うつもりであることを伝える。その後、相手方から早期解決の打診があったことから、相手方が親権を得て離婚するのであれば、養育費について、個別に、当方として必要であると納得したものであれば子供のために別途費用を出すのは構わないが、養育費の月額自体は減額を希望すると交渉。
→法定の条件よりも有利な条件で養育費を定めて離婚することで合意
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