希望通り月2回の面会交流が認められ、養育費・財産分与も適正な内容で解決した事例
相手方からの離婚等請求に対する対応
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 婚姻費用 財産分与 養育費 その他 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
養育費:子一人当たり約2万8000円/月
解決金:約70万円
- 【依頼後・終了時】
事案概要
相談時、相手方が同意なくお子さんを連れて別居を開始してしばらく経過した後にご相談いただきました。
相手方はご依頼者様が浪費していたこと等を主張し、離婚原因は専らご依頼者様にあると述べていました。相手方の離婚条件としては、親権者を相手方とすること、及び養育費と財産分与の請求でしたが、養育費と財産分与につき強固な主張がなされていました。
財産分与においては、ご依頼者様のご親族から生活費の援助を得ていたことにつきどのように考えるかが争点となりました。
弁護士方針・弁護士対応
まずは、別居開始から十分な面会交流がなされていなかったため、面会交流の実施を求め、早期にお子様との再会を実現しました。
養育費については、相手方の収入をどのように考えるかが争点となりました。相手方としては、源泉徴収票記載の金額を前提とするべきだとの主張がなされましたが、年度途中からの収入を記載したものに過ぎないため、年換算すべきであること、その他相手方の出産前の収入を鑑みて将来的に稼働能力が増えることを前提として検討すべきであるとの方針を立てました。
財産分与については、主にご親族からの生活費援助をどう考えるかが争点となりました。当方としては、残されていた客観資料を検討の上、ご親族からご依頼者様夫妻への貸し付けであるとして主張することとしました。
結果
面会交流については、月に2度の面会交流を認めさせました。相手方としては、面会交流を月1度とするよう強く主張していましたが、従前のお子様との交流内容や親密さを説明し、当方の主張が認められることとなりました。
養育費について、相手方の収入については源泉徴収票記載の金額ではなく、潜在的な能力を加味した内容での合意となりました。
財産分与の主たる争点となった生活費援助についても、当方の主張を一部認める形での解決となりました。
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