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離婚を拒み続ける妻との離婚が成立した事例

離婚交渉、離婚調停申立事件

状況 離婚したくない
離婚の原因 性格の不一致
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所

事案概要

依頼者からの相談は、同居中の妻と離婚をしたいとのことであった。理由は、金銭感覚の違い、性格の不一致であった。しかし、妻側は子供が幼いことを理由に離婚は拒否していた。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者に対しては、まずは別居を進めた。別居後に弁護士が介入して、離婚交渉を開始した。しかし、相手方は、子供たちに父親は必要であり、離婚には応じられないと回答した。別居期間が短く、相手方の任意の同意がないとなかなか離婚協議が進められなかったが、別居後1年位経過して、当方から離婚調停を申立て、具体的な離婚条件について話し合いを持った。

結果

離婚調停も1年近く継続したが、離婚条件の話し合いまで発展しなかった。そこで、調停は不成立として、離婚訴訟とすることを相手方に通告したところ、相手方は調停手続きで離婚したいと述べ、調停において離婚が成立することになった。条件は、金銭的な給付は特段争いはなかったが、面会交流を夫側は継続して行うように規定された。明確な離婚原因がなく、別居期間も短い状況で、戦略的に離婚に向けて動いたことが効を奏した。

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