共有名義の不動産を単独名義とする財産分与を行った上で離婚できたケース
離婚交渉
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 財産分与 住宅ローン |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
共有名義 - 【依頼後・終了時】
単独名義
- 【依頼前】
事案概要
依頼者の方は夫で、相手方は妻でした。相手方が自宅を出る形で別居を開始後、代理人を立てて依頼者に離婚を申し入れてきました。依頼者としては、相手方が代理人を立てていることから、当方も代理人をたてて、対応したいとの意向でしたので、この度依頼をいただき、離婚の交渉に対応することになりました。
弁護士方針・弁護士対応
当事者間で離婚については争いはなく、専ら自宅不動産の分与をいかにして行うかが問題となりました。もっとも、自宅不動産は共有名義であり、それぞれ残ローンもあったことから、ローンと所有名義を一本化する必要がありました。ただ、ローン名義の1本化については銀行との協議が必要となることから、依頼者ご本人で銀行と折衝していただくことになりました。
結果
相手方との間で共有不動産の名義を依頼者に一本化することで合意形成が図られたことから、あとはローンの処理だけが残りました。もっとも、依頼者のご尽力により、銀行との間でローンの借り換えが可能となったことから、住宅ローンを依頼者に統一した上で、相手方の共有持分を依頼者に分与するという形で財産分与が可能となり、相手方代理人と協力して離婚協議書を作成し、合意に至りました。その後、住宅ローン及び不動産の名義を依頼者に一本化する形で、登記手続きも完了しました。不動産の財産分与は住宅ローンの問題も絡んでくることから、容易にはいきません。とくに共有名義の場合には、尚更権利関係も複雑となります。共有名義の不動産の財産分与をお考えの場合、上記のような難しい問題をご自身で対処することは困難を極めることが多いため、是非とも弁護士への相談をおすすめします。
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