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婚姻費用の支払いに消極的な相手方を説得し、月10万円弱の支払いで調停成立した事例

婚姻費用を支払ってほしい

離婚の争点 婚姻費用
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    婚姻費用不払い
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用月10万円弱

事案概要

依頼者(妻)は、相手方との著しい性格の不一致により、子を連れて別居した。離婚したいとのことで弊所に相談。
別居後、すぐには仕事が見つからないため、相手方(夫)に対し、婚姻費用分担請求調停をすることとした。離婚調停もともに申し立てた。

弁護士方針・弁護士対応

相手方は、離婚したくない、復縁したいという主張に固執し、婚姻費用の支払いは消極的であった。適正額の3分の1くらいしか支払いたくないと言い、難航しそうであった。
しかし、復縁したいのであればなおさらのこと、信頼関係を維持するためにも婚姻費用の分担をするべきであることをもって説得したり、面会交流について依頼者が前向きな姿勢を示すなどをしたことで、相手方の態度を少しずつ軟化させた。

結果

4回目の調停期日において、相手方が依頼者に対し、月10万円弱の婚姻費用を支払うことで、調停が成立した。

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