離婚を拒否する相手との離婚を成立させ、財産分与で1300万円以上を取得した事例
離婚請求事件
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 財産分与 年金分割 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
財産分与:2分の1 - 【依頼後・終了時】
財産分与:1300万円以上
- 【依頼前】
事案概要
別居期間が長期化したことを原因に、離婚、財産分与、及び年金分割を求めて調停を行った事案です。
弁護士方針・弁護士対応
当方の依頼者が、別居期間が長期化したことを原因として、離婚、財産分与、及び年金分割を求めて調停を求めた事案です。相手方は当初は離婚自体を拒否していましたが、当職より、調停委員を通じて、相手方が離婚を拒否し続けると婚姻費用の支払いが嵩み、相手方にとっても不利益となることを説明したところ、相手方は財産の開示及び財産分与の協議に応じました。当事者双方の財産の開示が終わり、不動産の評価につき、当事者間に争いがありましたが、当方より不動産の査定結果を提出したところ、調停委員が当方の証拠も考慮し、当事者双方に財産分与の具体的な金額を提示してくれました。その調停委員の説得を受け、相手方は財産分与として1300万円以上を調停成立から1か月後に支払う旨の調停が成立しました。
結果
調停にて、相手方が財産分与として1300万円以上の金銭を支払う内容で離婚を成立_させることができました。
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