財産分与において、取得分なしの状態から自宅と約100万円を獲得した事例
住宅ローン付不動産を取得したうえでの適切な財産分与
状況 | 離婚したい |
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離婚の原因 | 有責配偶者 |
離婚の争点 | 財産分与 住宅ローン 熟年離婚 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
依頼者の取得分なし - 【依頼後・終了時】
依頼者が不動産を取得したうえで約100万円の取得
- 【依頼前】
事案概要
当初、相手方代理人からは、依頼者の有責行為(浪費)などを主張されていました。その上で、相手の主張では、不動産を売却するとの主張がされていましたので、依頼者が居住環境を奪われる条件の提示がされていました。
また、依頼者が不動産を取得する場合には、代償金の支払いを求めるなどの負担を求められていました。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者から、浪費との主張がされている事実関係について詳細に確認し、浪費ではないと判断できるような支出状況でしたので、浪費ではないということを相手の代理人に主張しました。そのうえで、依頼者が不動産の取得をすることために、残ローンを含めて適切な財産分与となるよう、双方の財産開示のうえで適切な財産分与となるよう進めていきました。
住宅ローンの不動産を取得する場合の財産分与については争いがありますし、特に、住宅ローンの名義人が夫となっている不動産を取得する場合に、住宅ローンの残債務の返済方法に疑義が生じることがありました。
そこで、離婚を機に、依頼者が不動産を取得した場合の住宅ローンの返済方法を詳細に説明し、依頼者が住宅ローンの支払いをして不動産に居住し続けることを相手に承諾させました。また、双方の財産を見極めて、不動産の取得をしたうえで依頼者が金銭の分与を受けることが適切であるということを主張しました。
取得する不動産の価値についても、争点となりました。この点に関しては、不動産の内部の状況を説明し、当方の主張額をもとにした財産分与が適切であると説得をすることが出来ました。
結果
最終的には、
・依頼者が不動産を取得する
・相手から100万円程度取得する
という結論となりました。
依頼者の有責性を主張されている場合、慰謝料の請求をされることもあります。そのため、離婚条件を整える際に、金銭の請求をされることがあります。今回は、相手への説明をつくして、依頼者が有責であるとの主張が正当でないと納得をさせて、依頼者が負担する金銭がないということで条件を整えることが出来ました。
そのうえ、適切な財産分与として、不動産取得のうえで、一定の金銭を分与させる条件で離婚とすることができました。
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