月1回、宿泊無しという条件で面会交流調停を成立させた事例
面会交流調停申立事件
離婚の争点 | 面会交流 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
事案概要
依頼者と相手方は別居をして、その後相手方が離婚調停の申し立て及び面会交流の調停を申し立てた。離婚調停については既に終了したが、面会交流についてはそのまま審理が継続した。相手方の請求は、月3回以上の面会、延期があった場合はその分は繰り越し、面会の際には月に1回は宿泊を伴う面会を求めてきた。
弁護士方針・弁護士対応
相手方の求めている面会交流の内容は、依頼者にとって多大な負担を課すことになるので、現実的ではなかった。そのため、当初から月一回程度と主張していたが、両者の主張は平行線であったため、これ以上依頼者の現実の生活状況を無視した主張を続けるのであれば、両者の関係性の悪化を理由として、これ以上の直接の面会はできないと主張した。また、離婚調停成立の際にも、面会交流の条件を一部定めて、今後の面会交流調停で良い条件で合意できるように工夫をした。具体的には、離婚調停において、毎月の面会交流の回数を1回と限定するように求めた。
結果
当方が提案した面会交流の条件をほぼ相手方が同意するというかたちで、調停は成立した。面会は月1回、時間場所は依頼者が指定し、宿泊を伴う面会はなしという条件で、依頼者にとって負担のない面会交流条件にて合意ができた。
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