依頼者の事情に配慮し、扶養料の支払いを半減させた事例
扶養料をできるだけ低額にしたい
離婚の争点 | その他 |
---|---|
手続きの種類 | 調停 交渉 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
扶養料請求月10万円 - 【依頼後・終了時】
扶養料月5万円
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は、約10年前に相手方と離婚し、相手方との間に子(以下「子1」という。)が一人いる。依頼者は再婚し、再婚相手との間に子が一人(以下「子2」という。)いる。
子1は成人したが、難病がある。そこで、相手方は依頼者に対し、扶養料として月10万円の支払いを求めた。依頼者としては、なるべく低額の扶養料となるように希望した。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者は、精神疾患を抱えており、休職を繰り返したり、出勤してもほとんど働けない状態が続いていた。また、子2は不登校気味であり、子2のために学習補助その他の援助を受けるために多額の費用がかかることが見込まれた。これらの事情から、依頼者としては扶養料の支払い継続できるのか強い不安があった。
また、相手方の請求する金額は、再婚し子が生まれているという事情を無視したものであった。
そこで、弁護士は、再婚し子2がいることを前提とした計算式で金額を出すとともに、依頼者の体調や、子2の事情などを主張し、少しでも論理上の額よりも低額にすることと、扶養料の終期を退職時までとすることを主張した。
結果
扶養料の額は月10万円から月5万円となり、終期についても退職時までとなった。
たんに計算上の論理的額で合意するのではなく、依頼者の個別の事情を配慮するように調停委員等を介して相手方を説得できたことが、この結論につながったと思う。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する