調停の進め方に配慮し、離婚時期をコントロールできた事例
相手方が離婚を求めているが、すぐには離婚したくない
状況 | 離婚 |
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手続きの種類 | 調停 訴訟 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
事案概要
相手方は、10年ほど前に家を出て行き、それ以来、依頼者と子どもたちとは別居状態であった。その状態で、相手方が依頼者に離婚を申し入れたが、依頼者は、当時はまだ離婚したくないという気持ちであった。もともと別居した理由として相手方の不貞行為が疑われていたことや、別居に起因して長い間子どもたちが安定していないという背景事情があったためである。依頼者は相手方と二人で話し合っていたが、どうしたらよいのかわからず、ALGに相談にいらっしゃった。
依頼者としては、相手方の不貞行為が疑われるとはいえ、約10年も別居しているため、そう遠くはないうちに離婚は避けられない状態になるだろうということは認識していた。ただ、ちょうど子の進学時期であり、子の進学よりも前に離婚することは子の心情に良くない影響があることを考慮し、離婚するにしても進学時期を待ってほしいということであった。
弁護士方針・弁護士対応
弁護士は、相手方との交渉をこころみたが、相手方の離婚意思は強く、相手方が離婚調停を申し立てた。弁護士としては、できるだけ調停をゆっくり進行させることに配慮し、かつ、子の受験が終わったら、離婚する意向であることも相手方に理解してもらうように試みた。約1年間、調停を継続させたが、相手方は、子の進学を待ってはいられないと強硬姿勢をみせ、調停を不成立とさせた。
相手方は離婚訴訟を提起したが、そのころにはすでに、子は進学しており、依頼者としても、予定どおり、離婚に応じることとした。離婚条件としては、離婚後の住まいを確保する一助となる資金の支払いと、子の養育費、学費等の支払いを約束してもらうことを求めた。
結果
相手方が比較的多額の資産を有していたこともあり、数千万円の支払いと、子の養育費、子の学費を相手方が支払うことなどを内容とする離婚が成立した。金銭面での利益もさることながら、依頼者としては、非常に子の心情に配慮しており、離婚の時期に特にこだわりがあったため、その願いに応じることができたことが、依頼者としてはうれしいことだったようである。
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