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養子縁組を理由に養育費0円へ減額し、過払分が返還された事例

養育費の減額及び請求

離婚の争点 養育費の請求 養育費の減額
手続きの種類 調停
担当事務所 千葉法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    養育費:相手方へ月5万円
  • 【依頼後・終了時】
    養育費:相手方より月2万円+過払分100万円の返還

事案概要

依頼者と相手方には2人の子がいましたが、5年程前に長男の親権者を依頼者、二男の親権者を相手方として、協議離婚しました。
協議離婚の際、公正証書により離婚協議書を作成し、依頼者は二男に対する養育費として月5万円を支払うことを定めました。離婚後、依頼者は滞りなく養育費を支払っていましたが、2年程前に二男が相手方の再婚相手と養子縁組をしていることが判明しました。今後は長男の学費もかかるようになった為、二男の養育費を減額した上で、長男の養育費を請求したいとのご希望で、ご依頼いただくこととなりました。

弁護士方針・弁護士対応

受任後、担当弁護士は養育費の減額及び過払分150万円の返還を求める「養育費減額調停」と併せて、相手方へ長男分の養育費を請求する「養育費請求調停」を裁判所へ申立てました。
相手方は、「今まで養育費を支払ってくれていたのでそれを前提として生活している。今さら減額と言われても余力がない。減額は理解したが、過払分については支払えない」等と主張しました。
数回の調停期日の後、担当弁護士は双方の収入を基に長男の養育費を算定し、依頼者と相談の上、過払分の返還を100万円に減額した上で、依頼者からの二男の養育費支払いを0円、相手方からの長男の養育費月2万円+過払分100万円の分割支払という条件で合意することが出来ました。

結果

調停結果として、
・依頼者から相手方への二男の養育費支払を0円とすること
・相手方から依頼者へ長男の養育費月2万円を支払うこと
・過払分100万円を分割して依頼者へ返還すること
との内容で合意に至りました。

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