親権変更が初回期日のみの約2ヶ月で解決した事例
相手方にある親権をご依頼者様へ変更すること
離婚の争点 | 親権 |
---|---|
手続きの種類 | 審判 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方の親権 - 【依頼後・終了時】
ご依頼者へ親権者変更
- 【依頼前】
事案概要
本件は、相手方に言いくるめられるような形で親権者を相手方として離婚してしまったご依頼者様が、子の親権者を自身に変更して欲しいとして、ご相談に来所されました。
弁護士方針・弁護士対応
親権者変更は、裁判所の手続きを利用しなければならないため、親権者変更の審判を申し立てることにしました。
親権者変更するうえでの重要事項は、①従前の監護状況、②親権を相手方に指定せざるを得なかった事情、③親権者変更後の監護計画です。
そこで、担当弁護士は、①から③の事情をご依頼者様から丁寧に聴き取り、家事審判の申立書を作成しました。また、①から③を立証するため、例えば、ご依頼者様と未成年者とが一緒に写っている写真などを報告書として作成し、裁判所へ提出しました。
結果
担当弁護士作成の申立書と各種証拠をみた相手方から事務所に電話がありました。
相手方は「主張書面を確認したところ、相手方としても未成年者の親権者はご依頼者様の方が良いと考えた」、もっとも、「親権者変更後も未成年者と交流する機会を確保して欲しい」とのことでした。
そこで、担当弁護士は、その旨をご依頼者様に相談し、親権者変更後も、未成年者と相手方とが交流できる機会を確保することにしました。
以上を結果を裁判所に報告し、充実した面会交流を前提に、親権者を相手方からご依頼者様に変更することができました。
本件は、初回期日のみで解決することができ、ご依頼から解決まで約2か月程度とスピーディーな対応ができました。
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