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離婚時の財産分与で相手方の請求額を1000万円以上減額した事例

離婚調停

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 財産分与 熟年離婚
手続きの種類 調停
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    財産分与:4500万円
  • 【依頼後・終了時】
    財産分与:3000万円

事案概要

ご依頼者様は、本相談の前に相手方から離婚調停を申し立てられたところ、財産分与として4500万円もの額を請求されました。
そのような多額の財産分与はできないということで、離婚調停は不成立になったものの、同時に係属していた婚姻費用分担調停により、ご依頼者様に毎月多額の婚姻費用の支払いをする義務が生じてしまいました。
ご依頼者様として、毎月多額の婚姻費用を支払い続けることは厳しいということで、再度離婚調停を申し立てるべきか、今後どのように進めていくべきか悩まれて、弁護士の介入の必要性を感じて弊所に相談されました。

弁護士方針・弁護士対応

神戸法律事務所の弁護士は、相手方から離婚調停を申し立てられたことから、相手方に離婚意思があるものとして、長期化しやすい裁判ではなく、再度離婚調停を申し立てることを勧めました。
そして、ご依頼者様から離婚調停の依頼を受け、かつ、財産分与が争点になると予想されたために、あらかじめご依頼者様の財産を整理して、離婚調停を申し立てました。
相手方が遠方に住んでいたために、弊所と相手方の住所地を管轄する裁判所とを電話でつないで、調停を進めることになりました。
調停の中では、やはり財産分与が問題となり、共有財産の範囲はどこまでか、特有財産の現存性はどこまであるかなどが問題となる一方、相手方による財産隠しが疑われたために、相手方から提出された資料を吟味して、他にも口座があるはずであるなどと書面上提示して、相手方からさらに財産を開示させるなどすることができました。
その後、数回の期日を重ね、財産分与について、ある程度請求額からの減額が見込めた時点で、多額の婚姻費用をこれ以上支払わなくて済むように、離婚調停を成立させることとしました。

結果

最終的には、相手方の当初の請求額から1000万円以上減額した形で、財産分与の話をまとめ、離婚調停を成立させることができました。
裁判等で長引いてしまうと、婚姻費用の支払義務が残り続けるために、いかに調停で早期に決着をつけるかという点がポイントとなりました。
また、相手方が遠方に住んでいたことから、電話会議システムを利用した形で裁判所に上申をし、調停成立時も、調停に代わる審判という形を取ってもらったために、一度も裁判所へ赴くことなく、余計な交通費等をかけずに最後まで調停手続きを進めることもできました。
一度拒んでしまった離婚調停を再度申し立てて、かつ、財産分与の額を減額させた形で離婚調停を成立させられたことにかなり満足していただくことができ、弁護士冥利に尽きる事案でした。

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