弁護士がサポートし、自身で婚姻費用を請求した事例
婚姻費用審判サポート
離婚の争点 | 婚姻費用 |
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手続きの種類 | 審判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
事案概要
依頼者の方は妻で、相手方は夫でした。依頼者と夫は、3年ほど別居に至っており、夫は依頼者に離婚調停を申立て、逆に依頼者ご本人で夫に対し、婚姻費用調停を申立てました。この度、婚姻費用調停が不成立となり、審判手続に移行したことから、このタイミングで弁護士のサポートをお願いしたいとのことで、ご依頼をいただきました。
弁護士方針・弁護士対応
相手方の主張は一貫して、婚姻関係が破綻状態にある場合には、婚姻費用分担義務は発生しないとの主張でした。この主張については、婚姻関係が破綻している場合であっても、婚姻費用分担義務が発生する旨の最近の高等裁判所の判例やそもそも婚姻費用の請求が許されないのは信義則違反又は権利濫用にあたる場合であるとの過去の多数の下級審裁判例が存在することから、これらの過去の裁判例を踏まえ、主張を構成していくことにしました。
結果
最終的な審判の結果は、当方の主張が全面的に認められ、相手方に対し月額6万円の婚姻費用と未払分を支払えとの内容でした。この結果については、依頼者の方も安堵され、感謝の言葉を頂戴いただきました。ただし、その後、相手方が即時抗告を申立てたことから、依頼者から今度は即時抗告のサポートのご依頼をいただき、現在も係属中です。このケースのように、ご自身で対応されるという方でも、すべてご自身の判断で進めるのではなく、弁護士のサポートを得ながら手続きを進めることで、良い結果に繋がるケースも多くあります。一人で悩むことなくぜひご相談ください。
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