大学卒業までの養育費及び学費の支払を離婚条件に定めることができた事例
離婚調停
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | モラハラ 性格の不一致 |
離婚の争点 | 財産分与 養育費 養育費の請求 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
事案概要
離婚したいが、依頼者は精神疾患から退職しており、再就職活動中で、離婚後の子供の大学の学費及び生活費が不安であるので、できる限り、子供の学費を確保できる形で離婚条件を定め、離婚することを希望されていました。
具体的には、子供が大学へ進学することから、養育費の支払終期を満22歳に達した後の最初の3月とすること、➁相手方が子供の4年間の学費を負担することを希望されていました。
弁護士方針・弁護士対応
離婚調停において、依頼者が現状働くことができていない事実を、診断書等の証拠に基づいて主張し、子供の大学進学に伴って掛かるであろう学費等の具体的な費用の金額を、学費の資料等に基づいて主張しました。
相手方が大卒であること、相手方が子供の大学進学を想定していたことを指摘し、養育費の支払終期を満22歳に達した後の最初の3月までとすべきことを求めました。
結果
養育費の支払終期を満22歳に達した後の最初の3月までとし、相手方が子供の大学の学費として、定期的に一定額を依頼者へ支払うことを離婚条件に定めて離婚調停成立。
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