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同居拒否の慰謝料を認めさせて、離婚を成立させた事例

離婚請求事件

状況 離婚
離婚の争点 慰謝料 婚姻費用
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】
    慰謝料100万円以上
    婚姻費用相当額

事案概要

相手方が当方の依頼者の同居を拒否したことを原因に、慰謝料と婚姻費用の支払いを求めて調停を行った事案です。

弁護士方針・弁護士対応

当方の依頼者が、相手方の同居拒否を原因として、離婚、慰謝料、婚姻費用の分担を求めた事案です。相手方が当方の依頼者との同居を拒否したことにより、同居期間が零のまま別居が開始されました。それゆえ、当事者の同居はなく、相手方に不貞等の強固な有責事由はありませんでした。調停開始時より、相手方は慰謝料は発生しないという主張を展開していましたが、当方の依頼者が転職及び転居を余儀無くされ経済的な出損を被ったこと、今回の離婚により多大な精神的苦痛を被ったことを主張しました。その結果、調停委員が当方の主張を考慮し、同居ゼロの事案で異例のことながら慰謝料100万円の支払いを命じる調停条項を示し、相手方を説得しました。調停委員の説得を受け、相手方も主張を撤回し、慰謝料100万円を支払うことを認めました。

結果

慰謝料100万円以上及び婚姻費用相当額を支払う旨の調停条項案が成立しました。

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