相手方保有の財産のみの分与を受けることで離婚が成立した事例
不貞行為に及んでいた相手との離婚
離婚の原因 | 不倫・浮気 |
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離婚の争点 | 婚姻費用 財産分与 養育費 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
養育費:月13万円
財産分与:時価200万円程度の自動車、金融資産の獲得
- 【依頼後・終了時】
事案概要
ご依頼者は、相手方が不信な行動を繰り返すことから、相手方の素行調査を探偵に依頼したところ、相手方が複数の女性と不貞行為に及んでいることが明らかになりました。その後相手方が自宅から出て行き、相手方より離婚調停の申立てがされました。
また、ご依頼者は、相手方経営の会社役員として勤務していましたが、相手方がご依頼者の意思を確認することなく勝手に会社役員を辞任するとの届書を提出したため、ご依頼者様の収入が減少し、更に、相手方が自宅を出てから、婚姻費用の支払いもなく、経済的に困窮したことから、当事務所にご相談されました。
弁護士方針・弁護士対応
①婚姻費用調停
ご依頼者様は相手方に勝手に辞任届を提出されたことから、収入が現象し、また、相手方より婚姻費用の支払いもないため、離婚調停と同時進行で婚姻費用調停を申し立てました。
②離婚調停
相手方が有責配偶者の案件のため、こちらからの承諾がなければ、離婚ができないことを迫ったことで、ご依頼者様にとってよい離婚条件を提示するよう求めました。
特に財産分与は、相手方が会社経営者のため、法人名義の財産を財産分与に含めるかどうかが、争点となりました。
結果
①婚姻費用
月19万円の婚姻費用を獲得
②離婚条件
相手方は、会社経営者であり、法人名義の財産を保有していましたが、その一部を相手方と同一に考えることで、法人名義の車両をご依頼者様の名義に変更することの合意ができました。
ご依頼者様も多額の預貯金をお持ちのため、財産分与では、不利になる可能性もありましたが、扶養的財産分与の主張及び不貞慰謝料の請求を行ったことで、預貯金を相手方に渡すことなく、相手方保有の財産のみの分与を受けることで、解決することができました。
相手方名義の自宅は、オーバーローンのため、財産分与対象外でしたが、離婚後3年間はご依頼者様とお子様が居住することで合意できました。
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