養子縁組をしていたことを理由に養育費0円へ減額した事例
養育費の減額
離婚の争点 | 養育費 養育費の減額 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
一人あたり月4万円+ボーナス月(年2回)10万円加算 - 【依頼後・終了時】
0円
- 【依頼前】
事案概要
依頼者と相手方には2人の子がいましたが、15年以上前に、子らの親権者を相手方(妻)として、協議離婚しました。
協議離婚の際、公正証書により離婚協議書を作成し、養育費を一人あたり月4万円と定めたほか、依頼者のボーナス月(年2回)には月10万円を加算すると定めました。
離婚後、依頼者は滞りなく養育費を支払っていましたが、当事務所へ養育費の減額について法律相談にいらっしゃいました。
このときは、相手方が再婚していることも知りませんでしたが、なんとか養育費を減額できないかということで、ご依頼いただくこととなりました。
弁護士方針・弁護士対応
受任後、担当弁護士が相手方の戸籍を取り付けたところ、6年以上前に相手方が再婚し、再婚相手と子らが養子縁組をしていることが判明しました。そこで、養育費を0円にするべく、養育費減額請求審判の申立を行いました。
申立先裁判所の職権により、まずは相手方との話し合いをすべきということで調停に付されました。
初回の期日で、担当弁護士は、相手方の再婚相手と子らが養子縁組をしたことで、子らの扶養義務は再婚相手に劣後するとの判例法理に基づき、養育費を0円にすることを求めました。
相手方は、弁護士をつけずに本人が調停に臨み、子らが高校・大学に進学する時期であり、出費が多くなること等を理由に、養育費を0円にすることを拒否しました。
担当弁護士は、調停委員に対し裁判官と評議することを求めました。そうすると、裁判官より、「依頼者は原則として養育費の支払義務を免れるべき。子らの進学や病気等の特別費用を別途協議することについても検討してはどうか」との意見を受けられました。
相手方も、裁判官の意見を受けて検討し、第2回期日で、養育費を0円とする合意を成立させることが出来ました。
結果
調停結果として、
・養育費を0円とすること
・子らの進学や病気等の特別費用について別途協議すること
との内容で合意に至りました。
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