実家からの支援を婚姻費用算定の際の相手方の収入に計上し、減額に成功した事案
離婚及び婚姻費用の減額
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の減額 |
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手続きの種類 | 調停 審判 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用:毎月26万円 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:毎月約17万円
- 【依頼前】
事案概要
別居後、妻から婚姻費用分担調停の申し立てがされました。子供は1人ですが、私立学校に通っており、いわゆる私学費用の加算がなされる事案でした。相手方からは、私学費用を含め、毎月26万円の婚姻費用の支払いが求められていました。
弁護士方針・弁護士対応
子供は私立学校に通っていたものの、妻は無職で、夫の年収だけでは私立学校に通わせることはできないはずの事案でした。詳しく事情を確認すると、どうやら、私立に行き始めた当初から、妻の実家が毎年学費をほとんど全額援助してきたということのようでした。もっとも、家計管理は全て妻がしており、夫はどのように学費が支払われてきたのか等、正確には把握していませんでした。
そこで、調停においては、私学費用は全て妻の実家が負担してきたのであるから、私学費用を夫が負担する義務がない、又は、従前の援助額を妻の収入に加算すべきであるという主張を行いました。主張金額の乖離が大きかったため、調停は不成立となり、審判に移行しました。
まず、妻の実家から学費の援助があったことを立証する必要があります。そこで、学費の引き落とし先口座の開示を求め、かつ、過去分の履歴も開示させました。その結果、その口座に、妻の親の名前でお金が振り込まれたことは一度しかなかったものの、毎年同じ時期に、100万円程度、その口座に現金で入金されていることが判明しました。妻は、夫の収入から少しずつ捻出し、現金で保管し、毎年同じ時期に100万円をその口座に現金で入金したという主張(親からの援助ではない)を一貫して続けていました。そこで、毎年同じ時期に100万円程度の入金があること、夫の収入だけで生活し、かつ毎年100万円程度捻出することができるような収入状況ではないこと、100万円の捻出方法について合理的な説明がなされていないこと等を主張しました。
結果
結果として、審判において、当方の主張どおり、毎年100万円程度の援助は妻の親からのものであると認定されました。そして、その援助額が、妻の年収に加算されるという処理方法となり、当方の主張が認められたという結果になりました。金額としては、婚姻費用が月額約17万円となり、妻の請求額よりも大幅に減額できた事案です。
なお、一般的には、親からの援助があっても、婚姻費用には影響しないと考えられていると思われます。
この事案では、婚姻費用において加味しなければ、夫の収入からして酷な婚姻費用の金額になること、援助額が多額であること等が考慮された結果、例外的判断を獲得できたものと思われます。