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調停でルールを定めたことにより面会交流を再開できたケース

面会交流調停

離婚の争点 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所

事案概要

依頼者は男性で、相手方は女性でした。依頼者と相手方は婚姻後、2人の子をもうけましたが、性格不一致により協議離婚しました。その際、依頼者と相手方は子の親権を相手方とすること、依頼者と子との面会交流を月2回程度実施することで合意しました。しかし、離婚後相手方が面会交流を実施しなくなり、依頼者と子との交流が絶たれることとなりました。その後、相手方の方から面会交流調停が申立てられたことから、依頼者としても面会交流を早期に実現したいとのことで、依頼に至りました。

弁護士方針・弁護士対応

相手方の意図としては面会交流のルールを取り決めることにありました。依頼者としては、面会交流のルールを決めることはやぶさかでないが、面会交流を早期に実施したいとの希望でした。そうしたところ、従前父子関係は良好であったことから、調停時に調査官から面会交流を実施する方向で調整するよう話がありました。そして期日間に当事者間で試験的に面会交流を実施し、その実施状況を踏まえ、面会交流のルールを調整していくことになりました。

結果

期日間に行われた面会交流がうまくいったことから、定期的に面会交流を実施することでルールを調整していくことになりました。もっとも、上の子が受験で忙しくなること、また、下の子も上の子と一緒でなければ交流ができないとのことで、頻度について、子に負担のない形で調整することになりました。ただ、受験が終了すれば、面会交流の妨げが解消されることから、現時点に永久的なルールとするのではなく当面の間のルールを定め、受験後に再協議し面会交流の頻度等を調整することで合意にいたりました。結果的に面会交流が相手方の意向でストップしてしてたのが、あくまで一時的なルールとしてではありますが、面会交流の頻度等を定めたことで、再び面会交流を実施できるようになりました。面会交流は相手方の協力が必要であることから、多くのケースで協議が難航します。本件ケースでは当初、相手方は面会交流の実施に消極的な態度でしたが、調査官の説得もあり試験的な交流が可能となった上、実施の方向性での調整ができました。面会交流はあくまで子の利益のため実施するものでありますが、親の感情的な対立で実施できない場合も多くありますので、相手方が面会交流に応じないようなケースではぜひ弁護士に相談されることをお薦めします。

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