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わずか3回の期日で和解離婚が成立した事例

離婚裁判

状況 離婚
手続きの種類 裁判
担当事務所 東京法律事務所

事案概要

依頼者の方は夫で、相手方は妻でした。依頼者の方と相手方との間には子が一人出生しており、まだ乳幼児でした。依頼者と相手方は婚姻期間はわずか1年程度でしたが、相手方が婚姻当初から実家に居住し、一度も自宅に帰ってこなかったことから、同居の実態が一度もありませんでした。このような経緯の下、依頼者は相手方から離婚調停を申立てられましたが、相手方が面会交流に応じなかったことから、同調停は不成立となりました。一方で、依頼者としても離婚には応じる意向でしたが、婚姻費用を毎月支払っていたことから、早期に離婚し、より金額の少ない養育費の支払に移行したいとのことで、この度早期離婚を希望の上、依頼にいたりました。

弁護士方針・弁護士対応

既に当事者間で離婚調停を行っていたことから、手段選択としては、人事訴訟か離婚交渉かのどちらかでした。しかし、離婚交渉ですと相手方のペースに呑まれやすく早期離婚が難しくなるケースが多いこと、また、相手方は婚姻費用をもらっていたことから、長期化のインセンティブが働きやすいとの観点から、人事訴訟を選択しました。そして、人事訴訟の中で、争点がほとんどなかったことから、早期和解の意向を強く示しました。

結果

第1回期日では、訴状陳述のみで、第2回期日までに相手方から答弁書が提出され、争点がほぼないことが確認されことから、第2回期日までに当方も和解案を提示しました。そうしたところ、第2回期日において、裁判官から当方が提示した和解案を2週間程度で検討するよう相手方に指示があり、検討をまつこととなりました。そして、2週間後の第3回期日において、相手方からほぼ当方の案で和解離婚するとの意向が示され、わずか3回の期日で和解離婚にこぎつけました。本来離婚訴訟は長期化する傾向にあります。しかしながら、本件では争点がほぼなかったことから、あらかじめ当方が合理的な和解案を示し、余計な主張、立証を回避したことで早期に解決にいたり、依頼者の方も大変満足され、感謝の言葉を何度もいただきました。離婚は初動が大事で、選択を誤ると長期化、複雑化し、中々離婚に至らないケースが多いです。とくに訴訟であれば、ご本人での対応はかなり厳しいものとなります。ぜひ離婚の手段選択等含め、弁護士に一度ご相談ください。

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