離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

不貞、DV等の明確な有責行為がないのに離婚慰謝料が認められた事案

離婚慰謝料を認めさせること

離婚の争点 慰謝料
手続きの種類 調停 訴訟
担当事務所 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    相手方からの離婚請求解決金の支払いは拒否
  • 【依頼後・終了時】
    依頼者からの離婚請求認容、離婚慰謝料として50万円他の支払い

事案概要

本件は、婚姻後まもなく、相手方が、一方的に別居をし、離婚を求めてきたという事案です。依頼者にも相手方にも、不貞、暴力等の明確な有責行為はありませんでした。かえって、依頼者は、長期間交際した後の婚姻だったため、親族とともに相手方を暖かく迎え入れ、生活していこうという決意を持っていました。
このような状況で、一方的に離婚を求められることはおかしい、離婚が認められるにしても、慰謝料の支払いを認めてもらいたい、というのが依頼者の要望でした。

弁護士方針・弁護士対応

離婚調停を申し立て、解決金として相当額の支払いを求めることになりました。離婚調停では、調停委員から、相手方の離婚請求の不自然さや、依頼者の心情について理解をしていただいたものの、相手方は、解決金の支払いを拒否しました。
そのため、やむなく離婚訴訟を提起しました。離婚訴訟原審では、婚姻関係の破綻の責任は双方にあるとして、離婚慰謝料の発生を認めませんでした。尋問後の和解期日では、裁判所から、極めて低額な解決金による和解が提示されたため、当方は和解を拒否しました。慰謝料の支払いを認めない判決だったことから、当方が控訴しました。

結果

控訴審では、原判決が変更され、別居について相手方に正当な理由がないこと、婚姻関係の破綻について相手方が有責であることが認定され、離婚慰謝料として50万円他の損害が認められました。

離婚事案では、不貞、DV等の明確な有責行為がない場合、「婚姻関係破綻の原因は双方にある」として、離婚慰謝料が認められないことが多いです。もっとも、婚姻関係の悪化→破綻に至る経緯を詳細に検討すれば、いずれか一方の配偶者が、婚姻関係の破綻の原因となっていることが少なからずあります。そのような場合に、経緯を詳細に主張すれば、裁判所によっては離婚慰謝料を認めてくれることがあります。費用対効果の観点もあるため、常に推奨はできませんが、「不貞やDVがなければ慰謝料は認められない」と即断せず、主張立証を尽くすことの意義を再確認する事案だったといえます。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

状況

離婚の原因

離婚の争点

手続きの種類
担当事務所
その他
解決事例カテゴリー