審判にて月額30万円強の婚姻費用が認められた事例
婚姻費用をもらいたい
離婚の争点 | 婚姻費用 |
---|---|
手続きの種類 | 審判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用をもらえていない - 【依頼後・終了時】
婚姻費用月30万円強
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は、子を連れて相手方(夫)と別居した。別居をきっかけにして、クレジットカードを使えなくなり、生活費として使っていた口座の預金が引き出せなくなった。
弁護士方針・弁護士対応
婚姻費用分担調停を申し立てた。相手方は、自身の収入をなかなか開示せず、また、給与収入について一部不明確な点や不動産収入があったため、解釈問題について弁護士が理屈を立てて、できるだけ高額の婚姻費用を得られるようにした。
結果
審判に移行し、婚姻費用として月30万円強と、未払い分として数百万円が認められた。調停の途中で、相手方が、審判の結論と比較すると10万円以上低い金額での合意を持ち掛けたが、それに応じず、結果的には高額の審判となり、待つ意味があった。不動産収入に関しても、当方の主張が認められた。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する