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審判にて月額30万円強の婚姻費用が認められた事例

婚姻費用をもらいたい

離婚の争点 婚姻費用
手続きの種類 審判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    婚姻費用をもらえていない
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用月30万円強

事案概要

依頼者は、子を連れて相手方(夫)と別居した。別居をきっかけにして、クレジットカードを使えなくなり、生活費として使っていた口座の預金が引き出せなくなった。

弁護士方針・弁護士対応

婚姻費用分担調停を申し立てた。相手方は、自身の収入をなかなか開示せず、また、給与収入について一部不明確な点や不動産収入があったため、解釈問題について弁護士が理屈を立てて、できるだけ高額の婚姻費用を得られるようにした。

結果

審判に移行し、婚姻費用として月30万円強と、未払い分として数百万円が認められた。調停の途中で、相手方が、審判の結論と比較すると10万円以上低い金額での合意を持ち掛けたが、それに応じず、結果的には高額の審判となり、待つ意味があった。不動産収入に関しても、当方の主張が認められた。

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