養子縁組および減収による大幅な養育費減額ができた事例
養育費減額調停
離婚の争点 | 養育費 養育費の請求 養育費の減額 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
養育費月額13万円 - 【依頼後・終了時】
養育費月額4万円
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は数年前に相手方と離婚し、その際に、養育費算定表上の金額よりも高額な養育費を定めて離婚協議書を作成した。
その後、依頼者は再婚し、再婚相手の子供二人と養子縁組を結ぶ。
依頼者は減収し、当初の金額の養育費を支払うことが難しくなったため、養育費を減額することを希望し相談にくる。
弁護士方針・弁護士対応
再婚及び再婚相手の子供二人と養子縁組を結んでいるという事情からすると、養育費は月額3万円まで減額されることになるので、当該事情を、養育費を変更すべき特段の事情にあたることを主張して養育費減額調停を申し立てる。
相手方からは、➀再婚が離婚協議作成時点において予見できたこと、➁離婚した際に、算定表上の金額よりも高い金額で養育費を定めていることから、減額するにしても、算定表上の金額よりも高い金額とすべきであるこという反論を受ける。
当方から、➀については、当時の事実経緯を丁寧に主張し、再婚が離婚協議書作成時点で予見できなかったことを説明し、➁については、当時、算定表上の金額よりも高い金額で合意した理由を説明して、減額する際に、考慮すべき事情ではないことを主張した。
結果
裁判所が、➀については、再婚及び養子縁組については予見できない事情と認定し、➁については、多少考慮すべきであると認定し、養育費月額4万円という調停条項案を出して、双方とも調停条項案に合意して調停成立。
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