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一度も同居したことのない夫婦の離婚が早期に成立したケース

離婚調停

状況 離婚
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所

事案概要

依頼者の方は夫で、相手方は妻でした。依頼者と相手方はこれまでの婚姻期間約5年のうち、一度も同居したことがなく、依頼者としては、これ以上形だけの婚姻生活も続けても意味がないとのことで、早期離婚を御希望の上、依頼にいたりました。なお、依頼者の方は何度も相手方に同居を求めていましたが、相手方が仕事の都合で同居できないとして、同居を拒まれ続けていたという事情もありました。

弁護士方針・弁護士対応

相手方が感情論で離婚に応じない可能性があり、かつ、協議であると相手方のペースになりやすいとの観点から離婚調停を申し立てることを選択しました。そして、離婚調停の申立てにあたり、離婚のみならず、同居義務違反に基づく慰謝料請求を申し立てることとなりました。なお、相手方から財産分与の請求がされることも考えられたことから、事前に同居実態がないとして、共有財産の形成は観念できないとの主張を申立書に記載し、最初から相手方の請求を遮断することとしました。

結果

初回期日において、やはり相手方から離婚に応じないとの意向が調停委員から伝えられました。しかし、当方としては、同居期間ゼロに対し別居期間はほぼ婚姻期間と同居期間であることから、仮に人事訴訟を提起したとしても離婚の結論は変わらない旨主張し、調停委員から第2回期日までに相手方に対し離婚の可否を再度検討するよう指示がありました。

そうしたところ、第2回期日において相手方が離婚に応じるとの意向が示された上で、かつ、慰謝料の請求にも応じるとのことで、最終的には一定額の慰謝料を取得した上で、わずか2回の期日で調停離婚に至りました。依頼者としては、相手方が離婚を渋る対応を見せていたことから、長期化も覚悟していたとのことで、かなり早期に調停離婚が実現し、大変満足されていました。

相手方が離婚を拒否することが予想されるケースでは、ご本人での対応ですと平行線となり、中々前に進まないケースが多いです。相手方が離婚に応じないことが想定されるケースでは、本ケースのように早期に離婚を実現することも可能となる場合もありますので、是非とも弁護士にご相談の上、依頼されたほうがよいです。

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