休止された面会交流を再開できた事例
面会交流の条件を決めたい
離婚の争点 | 面会交流 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
面会交流実施できていない - 【依頼後・終了時】
面会交流月1回等
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は、7年ほど前に離婚し、子との面会交流は継続してきた。ところが、相手方である元妻が、彼氏との結婚を想定するようになったのがきっかけと思われるが、2カ月ほど面会交流をしないでほしいと言った。ちょうどコロナもあったので、依頼者としては仕方ないかと思っていたが、2カ月たっても面会交流が復活する様子ではなかったため、ALGに相談した。
弁護士方針・弁護士対応
面会交流調停を申し立てた。子が小学校中学年と、それなりに意志がはっきりしていることと、同居親である母親の意向を気にする様子もうかがえたため、子の意向を調査するために調査官調査を実施してもらった。
結果
調査官調査の結果、子の意向が確認でき、依頼者である父のことを慕っていることがわかった。他方で、年齢相応の「お友達とも遊びたい」という気持ちもあり、面会交流の頻度の設定においては、このような子の気持ちも配慮するべきと言うことになった。依頼者として、子の気持ちを知る機会となり、また、相手方も同様だったようである。結果的には、月1回という条件になったが、当事者双方が納得して今後の安定した交流を形作っていくにあたって、有意義な手続きとなった。また、担当弁護士との間で、今後、父親としてどうふるまっていくかということも整理する機会となり、依頼者としては、気づきを得る機会となったことも満足につながったようである。
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