婚約破棄の慰謝料を支払わずに和解にて終了させた事案
相手方から請求されている慰謝料の減額
離婚の原因 | 性格の不一致 |
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離婚の争点 | 慰謝料 慰謝料の請求 慰謝料の減額 その他 婚約破棄 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
慰謝料:200万円 - 【依頼後・終了時】
慰謝料:0円
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は相手方と婚約し、同棲を開始したが、その後、相手方からモラハラを受けるようになった。依頼者は相手方に対して婚約を解消したい旨申し出て、別居を開始し、その後、相手方から慰謝料請求をされるに至った。
依頼者は婚約の成立については争わないが、婚約を破棄した理由に正当な理由があるから慰謝料が発生しないのではないか、慰謝料として適切な金額はいくらなのかについて、相談に来る。
弁護士方針・弁護士対応
事実経緯からして、婚約の成立及び依頼者からの婚約の破棄は明らかであったが、婚約が破棄に至る経緯には相手方の落ち度が相当程度あるので、婚約破棄には正当な理由が見つけられるか、もしくは、依頼者及び相手方の責任割合からして慰謝料額が相当減額されると考えられた。さらに、同棲中に、依頼者は自身の給与をほぼ全て相手方へ渡しており、結婚式資金として貯金していたことから、その貯金していた分を、寄託物ないし不当利得として返還請求をすることを考えた。
そこで、➀婚約破棄には正当な理由があることから、慰謝料が発生しないこと、➁仮に慰謝料が発生しても相当程度減額されること、➂同棲中に預けていた預金の返還請求をした。
結果
相手方が慰謝料請求を取り下げて、双方とも債権債務関係が存在しないことを確認して和解にて終了。
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