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乳児と強制的に引き離れてしまった母親に子の引渡しが認められた事例

子の引渡し(保全・審判)

離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し
手続きの種類 強制執行 保全処分
担当事務所 千葉法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】相手方(夫)が子を監護している状態
  • 【依頼後・終了時】監護者指定及び子の引渡しの成功

事案概要

依頼者様と相手方が口論となり、離婚について話していると、相手方が激高し、生後数週間のお子様を置いて家から出ていくように依頼者に凄み、自宅を出ざるを得ない状況となってしまいました。
生後数週間の乳飲み子にとって母親がいない環境は、とても監護養育が整っているとは言えず、暴力を振るうような相手方との生活は大変危険でありました。また、相手方が子を連れて帰国してしまう恐れがありましたので、一刻も早くお子様を相手方から取り返したいとのことでご依頼いただきました。

弁護士方針・弁護士対応

本件のポイントは、主に次の3点です。

①依頼者が生後間もないお子様を置いて自宅を出て行ってしまったこと。
②依頼者とお子様が一緒にいた期間(生後数週間)以上に、相手方とお子様との間に監護実績(2か月程度)が積まれていること。
③相手方がお子様を連れて帰国する可能性があること。

①⇒申立人は、自らの意思でお子様を置いて自宅を出たわけではなく、相手方からの罵倒・脅迫等を受け、お子様の身の安全を第一に考えてとった行動であること、自宅を出た翌日には公的機関(保健所)に相談し、保健師に子どもの様子を確認してもらうなど、お子様の安否確認をしていることを主張しました。(審判において、依頼者がすぐに保健所に相談し、お子様のために行動されたことが評価されました。)
②⇒監護実績は重要ではありますが、本件の場合は、精神疾患を抱えて薬を服用し、DVを日常的に繰り返すような素行が見受けられ、飲酒運転をするなど法を侵すような相手方の監護下であることは、お子様の健康や安全が守られる環境とはいえないと主張しました。また、相手方の日本語能力や、ビザの不安定さも指摘し監護養育者としては不適格であることを主張しました。(審判においては、日本語におけるコミュニケーションが十分とは言えない相手方は、お子様の健康上の緊急事態が生じた時の初動対応について心配があると評価されました。) ③⇒親権者である依頼者が、お子様のビザの発給停止申請をして出国を阻止しました。

結果

裁判所により、子の引渡し(保全処分)が認められました。さらに、相手方が任意の引渡しに応じるのか期待ができなかったため、子の引渡し強制執行(直接執行)を実施し、成功しました。その後、相手方が保全処分に対して即時抗告をしましたが、抗告棄却され、依頼者にお子様が引渡された状態で終了となりました。
裁判所の審判によると、乳児である未成年者の監護者としては、出生から母性的な関わりを有している者が相当であるとされており、相手方による現状の監護に問題がないとしても、速やかにお子様を母親のもとに引き渡し、監護を再開して継続することが未成年者の福祉であるとのことでした。

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