別居後、子どもの引渡しを要求されるも、引渡しの拒絶に成功した事例
依頼者及び子供が経済的に充実した状態での離婚
状況 | 離婚したい |
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離婚の原因 | 別居 |
離婚の争点 | 婚姻費用 親権 監護者指定 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
別居にした後、婚姻費用として月8万円獲得。また、夫より、監護者指定の審判及び子の引渡しの審判を申立てられるも、いずれも棄却された。
- 【依頼後・終了時】
事案概要
本件は、相手方との間の性格の不一致を理由に離婚を望む依頼者からの法律相談でした。子供の親権を獲得した上での離婚を望んでおり、どのような順序で離婚に向けた準備をすれば良いかの相談で弊所に来ました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、相談当時には、夫に離婚の意思が存在せず、裁判上の離婚事由が存在しないという懸念点がありました。そこで、裁判上の離婚が成立するためには、婚姻関係を継続し難い事由という要件を満たすために、約3年の別居期間が必要であることを依頼者に説明し、まずは別居を開始することを勧めました。その後すぐに、生活費を確保するために婚姻費用分担調停を申し立てることにしました。夫から、違法な連れ去りがあったとして、監護者指定の審判及び子の引渡しの審判を提起されましたが、違法な連れ去りにあたらないこと、同居当時も主たる監護者は母であり、別居に際して、子供を置いてくることなど考えられなかったことを主張しました。
結果
まず、離婚に至るまでの生活費の確保として、婚姻費用分担調停が成立しました。また、別居時に子供を連れて別居したことについて、夫の許可を得ていなかったとしても、同居当時の主たる監護者が母であり、別居後も同じく母であることから、子供を置いてくることは子の福祉に反する行為であり、連れ去りという一事のみをもって判断すべきではないとして、離婚までの監護者として母が指定され、子供を引き渡す必要はないという内容の審判書を獲得することができました。
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