解決金200万円を受け取り、性格の不一致による離婚が成立した事例
離婚後の生活のための資金を獲得し、離婚
状況 | 離婚したい |
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離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 |
手続きの種類 | 調停 協議 |
担当事務所 | 宇都宮法律事務所 |
事案概要
相手方と、性格の不一致的な事情から関係が悪化していた折、相手方が転勤となったが、転勤先について行ってまで夫婦関係を続ける気はなく、そのタイミングで離婚を決断。できれば、離婚後の暮らしを立てるため、多少なりとも金銭を得られないかとの希望があった。
弁護士方針・弁護士対応
事前に聞いたところでは、相手方に離婚の考えがないとのことで、転勤先についていかないことで結果別居の形となるため、離婚と婚費分担請求の調停を申し立てることとした。
結果
開始後、別居を受けて夫婦関係継続の目がないことを実感したのか、一転して相手方が条件次第で離婚に応じると伝えてきた。調停申立と並行して協議を行い、解決金としてなら200万円を支払って離婚とできるというところに相手方も落ち着いたため、協議書を取り交わして、協議離婚として成立させた。
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