住宅ローンが残るマンションの財産分与が和解で成立した事例
子供が独立してからの離婚請求
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の争点 | 財産分与 住宅ローン |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
事案概要
離婚希望の奥様からのご相談でした。奥様は、結婚してからご主人の考え方や常識についていけず、ずいぶん前から子供が独立したら離婚しようと考えていたところ、子供が独立したので、離婚へ動き出そうと、ご相談に来られました。ただ、これまで揉めないように我慢を続けてこられていたので、ご主人にとっては寝耳に水といった面もあったのでしょう、同居状態でもありましたし、離婚自体を拒否されている状況でした。
弁護士方針・弁護士対応
淡々とこれまでの家族生活で奥様が我慢してきたのかを伝えることから始めることとしました。手続きとしては調停です。調停は、話し合いの場ですから、奥様の決意が固く、何があっても翻意することはないということを伝えて、ご主人に諦めてもらうことで離婚に向けて話が進むことが少なくありません。本件も期日を重ねることで、ご主人がやむを得ないと考えるようになり、離婚を前提に財産分与が主たる争点となっていきました。ここで、問題になったのは、自宅のマンションです。住宅ローンが残っていたものの、売却益が期待できるものでしたので、そもそもどちらか住むのか、売却するのか、売るとしていつまでに売却するのかなどです。
なお、奥様としては、慰謝料を請求したい気持ちもありましたが、証拠があるわけでもなく、夫婦で話しあうこともあまりしてこられておらず、法的な観点から見れば性格の不一致で片付けられてしまいかねないものでしたので、離婚に応じてもらえるのであれば、慰謝料といった感情的な対立になりやすい請求は行わない方針とさせていただきました。
結果
頑なに離婚を拒むご主人と婚姻関係を続けることは、精神的に辛く精神衛生上よくありませんので、離婚に応じてもらえたことは良かったと思います。
ただ、自宅をどうするかは思いのほか難航しました。まずは、売却するのかどうかです。どちらも気持ちが2転3転し、結局、調停ではまとまらず、訴訟にまで発展してしまいました。
訴訟と聞くと抵抗が強いと思いますが、訴訟は、判決に向けてどんどん進んでいくので、決めきれない時には決断を促す意味で良い場合があります。本件もそういう事案だったと思います。結果的には、売却することになったのですが、次は、売却時期やどちらが主導で売却するのかです。もっと高く売れるはずじゃないかなどと言い出すときりがありません。
本件は、和解で解決したのですが、和解内容は、売却期限を決めて、仮に期限までに売却できなかった場合は共有とすることとしました。共有となれば、共有物分割という手続きが残り、双方に手間と時間がかかってしまいますので、期限までに高く売りたいという心理的影響が働きます。売ると決まれば、どちらも高く売りたいでしょう。本件も無事に解決できました。
財産分与では、感情的な対立になりがちですが、感情的に対立してしまうとスムーズに話が進まず、結局双方がお金以上に大切な時間を失いかねません。本件も時間はかかってしまいましたが、最終的には売却に向けて双方同じ方向を向いていただけたことで解決できたのではないかと思っています。
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