父親が幼児の監護者として指定された事例
家事審判(監護者指定と子の引渡しの審判)
離婚の原因 | 不倫・浮気 |
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離婚の争点 | 監護者指定 |
手続きの種類 | 審判 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
父親が監護者として指定された
- 【依頼後・終了時】
事案概要
相手方(母親)の不貞行為が発覚し、相手方が一人で自宅を出ていく形で別居が開始されました。
自宅に残された幼児は、ご依頼者である父親が一人で監護をしていました。
数日後、相手方から監護者指定と子の引渡しの審判を申立てられました。
弁護士方針・弁護士対応
ご依頼者様が男性であり、子も幼児であったことから、相手方(母親)が有利であることには変わりありませんでした。
そこで、①現在(別居後)の監護状況に問題がないことのみならず、②相手方との同居期間中における監護においてもご依頼者様が協力的であったことを主張していきました。
①については、ご依頼者様の就業環境、監護補助者の協力体制、ご依頼者様と子との関係等について、報告書や資料等を作成し、主張・立証していきました。
また、②も同様に、事細かに主張・立証していきました。
その他相手方の不貞行為が子の監護に支障をきたすこと等についても主張・立証していきました。
結果
父親であるご依頼者様が子の監護者と指定されました。
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