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再婚や病気による減収のため、養育費の減額が成立した事例

養育費減額調停

離婚の争点 養育費の減額
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    養育費:子一人当たり月額8万円
  • 【依頼後・終了時】
    養育費:子一人当たり月額4万円

事案概要

依頼者は相手方と5年前に離婚しており、その際に、子供2人の養育費について、算定表上の金額よりも3万円程高い、子一人当たり月額8万円として、公正証書を作成。
離婚から3年後、再婚し、再婚相手の子供2名と養子縁組をした。
依頼者は病気を患い、手術を受け、退院後はあまり残業ができず、減収してしまっていた。
そして、前妻である相手方に対して、子供2人分の養育費として、月額16万円を支払うことが難しくなったとのことで、相談に来られた。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者には、➀再婚と再婚相手の子供2人との養子縁組によって、離婚時から、扶養親族に変動が生じており、➁依頼者は病気によって、離婚時よりも減収していることから、養育費を減額すべき事情が生じていると判断し、養育費減額調停を申し立てた。

結果

扶養親族が新たに3名(再婚相手及び再婚相手の子供2人)増えていること、再婚及び再婚相手の子供2人との養子縁組という事情は離婚時に予見し得なかった事情であること、依頼者の減収も離婚時に予見できなかった、依頼者の病気という事情によるものであることを裁判所に認定させ、子一人当たり月額4万円という適正額で調停が成立し、養育費の負担を軽減することができた。

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