適正な条件で調停離婚を成立させ、面会交流も合意できた事案
離婚等請求事件(調停)
状況 | 離婚 離婚したい 離婚したくない |
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離婚の争点 | 慰謝料 財産分与 養育費 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
財産分与
慰謝料50万円以上
養育費6万円以上
面会交流なし - 【依頼後・終了時】
財産分与なし
慰謝料なし
養育費4万5000円
面会交流あり
- 【依頼前】
事案概要
相手方が、当方の依頼者に対して、財産分与、暴行による慰謝料50万円以上、養育費月額6万円以上の支払を求めた事案です。婚姻時から1年未満の事案であり、間接暴行はありましたが、当方の依頼者に高額な慰謝料を発生させる事実はありませんでした。そこで、依頼者と相談し、養育費を算定表とおり支払う、面会交流の条項を設ける、慰謝料と財産分与の請求には応じない方針を立てて調停に臨みました。
弁護士方針・弁護士対応
調停においては、当初から財産分与をする事案ではないことを調停委員に説明し、相手方は財産分与の請求を諦めました。その後、間接暴行の慰謝料が争点となりましたが、暴行の具体的な態様及び相手方に傷害の結果が生じていないことを説明した結果、相手方は慰謝料請求を諦めました。
そこで、養育費の金額が大きな争点となりました。相手方は、特別経費を超える医療費の負担を求めましたが、当方が相手方の主張する医療費が通常の医療費であることを立証した結果、相手方は特別経費を超える医療費の請求を諦めました。
その後、調停委員会から月額4万7000円の金額が妥当であるとの意見を頂戴しましたが、当方の依頼者の経済状態を説明し、月額4万5000円の養育費で調停を成立させることができました。面会交流についても、相手方が当初は拒否していましたが、粘り強く交渉した結果、面会交流の条項を調停条項案に盛り込むことができました。
結果
財産分与と慰謝料50万円以上の請求、特別経費を超える医療費は認められないこととなり、面会交流の条項も調停条項案に盛り込むことができました。
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