成人した子供の扶養料も含めて婚姻費用を算定した事例
婚姻費用の請求
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | モラハラ |
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 婚姻費用の減額 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
成年となった子供を含めない場合の婚姻費用:月額15万円 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:月額17万円
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は、長年、夫からのモラハラに苦しんでいた。子供が2人おり、長女が20歳、次女が16歳である。
依頼者は、夫からのモラハラに耐え切れなくなり、子供2人を連れて別居を開始し、離婚を求めるとともに、別居中の生活費を相手方に請求したいということで、弊所に相談にきた。
当職が代理人弁護士として、離婚調停と婚姻費用分担調停を家庭裁判所へ申し立てた。
相手方は、依頼者や当職からの、婚姻費用の仮払いにも一切応じない状況であった。
弁護士方針・弁護士対応
長女は、既に成人していたが、4年制の大学へ進学しており、アルバイトをしていたが、自分の生活費を全て自分で賄うことは難しい状況であった。長女の進学について相手方は反対しておらず、むしろ、大学1年生のときの学費は相手方も負担していた。また、同居中、長女は、依頼者や相手方から定期的に小遣いを貰い、生活費に充てていた。
そこで、長女の扶養料として、長女も未成熟子とみなし、要扶養である子を2人として、婚姻費用を算定すべきことを主張した。
結果
家庭裁判所は、相手方も4年制大学を卒業していること、相手方がこれまで長女の学費・生活費の一部を負担していたこと、長女は大学の授業が忙しくアルバイト代のみで生活費を賄うことが難しいことなどから、長女を未成熟子としてみなすべきであるという考えを調停委員会が示した。その結果、子1人として算定する場合の月額15万円よりも、月額2万円高い、月額17万円で調停が成立した。
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