離婚慰謝料200万円の獲得および、子供名義の貯金を財産分与対象外にした事例
支払いを拒んだ相手方との離婚調停
状況 | 離婚したい |
---|---|
離婚の争点 | 慰謝料 養育費 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 神戸法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
離婚慰謝料:支払い拒否 - 【依頼後・終了時】
離婚慰謝料:200万円
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様は、相手方である夫との間に、1人の娘がいる兼業主婦でした。
ある頃から、夫の仕事の帰りが遅くなったり、家にいても態度がおかしくなったために、ご依頼者様が夫に対して不倫を追求したところ、夫が自白をしました。
そのために、ご依頼者様は、夫と離婚協議を進めていたのですが、慰謝料や養育費に関して支払いに関して拒むようになり、当事者間の協議は難航しました。
そこで、ご依頼者様は、夫の不倫が発覚したものの、お金の支払いを拒まれており、今後どのようにしていけば良いかを専門家に相談する必要を感じられて、弊所に相談されました。
弁護士方針・弁護士対応
担当弁護士は、不倫の具体的な証拠として夫の自白しかなかったものの、そのために離婚をするということで、離婚慰謝料については獲得すべきと考えました。
また、養育費に関しても、支払う額などについて抵抗を示していたため、将来的な不払いが起こりうることを懸念して、離婚調停を申し立てることにしました。
離婚調停の中では、慰謝料について詰めていき、夫から不倫した経緯として家庭生活に不満があったことや夫婦関係が悪化していたこと等の主張が出てきましたが、それらの主張は根拠が不十分であるなどと反論していきました。
また、財産分与についても、お子様名義の預金は、お子様のものとして分与対象外にすべく主張していくことになりました。
結果
離婚慰謝料については、担当弁護士が粘り強く主張して、分割払いになってしまったものの、調停で200万円の慰謝料を獲得しました。
また、養育費については、相手方の収入とご依頼者様の収入を基礎に、適正な額を決めて、支払ってもらえることになりました。
さらに、財産分与については、お子様名義の預金については、お子様のものとして、分与対象外とすることができました。
調停の中で、相手方の主張することについて適宜反論をして、また不貞を調停でも認めさせ、夫婦関係の悪化の主張を排斥することで、慰謝料を十分に獲得できたことは、依頼者の方にも大変満足いただけたかと思います。
離婚慰謝料については、調停の中で十分な額を回収することは容易ではないため、当事者ではうまく対応できないケースも多いです。
そして、調停が決裂し、訴訟にまで発展すると時間的にも費用的にも負担が増えるため、調停で解決できる場合には調停で解決すべきといえます。
離婚慰謝料でお悩みの場合には、弊所のような離婚に精通した弁護士に相談するようにしましょう。
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